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漫画&本の表紙に著作権はあるの?ブログ/SNSに掲載は違法かも。

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漫画&本の表紙に著作権はあるの?ブログ/SNSに掲載は違法かも。

7月 14, 2020

まず結論を言うと、漫画や本の表紙には著作権がありますので、写真に撮ってブログやSNSに掲載すると、著作権侵害の可能性があります。

本の宣伝にもなるので「表紙くらいアップしていいでしょ」と思うかもしれませんが、厳密に言うとダメです。
でも、著作権者の利益を害さなければ、問題にはならないと思います。

著作権侵害にならない方法として引用があります。
引用は著作権者の許可を得ることなく利用可能ですが、いくつかの条件があるので難しいかもしれません。
ブログに漫画や本の表紙画像を使いたい場合、Amazonの商品リンクを貼るのが速くて安全だと思います。

では、表紙の著作権、Amazonの商品リンクを貼る方法、引用について説明していきたいと思います。

漫画&本の表紙の著作権

漫画や本の表紙の著作権

表紙は著作物

本や漫画のタイトル自体は著作物ではありませんが、表紙に使われているデザイン、写真、絵などが、創作的に表現されたものであれば著作物になります。
つまり、表紙は一般的に著作物だと考えることができます。そして、

著作物を複製すると、複製権の侵害。(第21条)
著作物をネットにアップすると、公衆送信権の侵害です。(第23条)
なので、漫画や本の表紙をブログやSNSに掲載すると、著作権侵害になる可能性があります。

原則は、著作権者(出版社など)の許可を得る必要があります。

出版社のサイトを確認してみると、書名、著者名、出版社名を明記し、掲載サイトを知らせることでOKとしているところもありました。
でも、出版社や著作権者により対応が違うので、いちいちサイトを確認したり、許可を得るのも面倒くさいですし、現実的ではないように感じます。

漫画や本が小さく写り込んだ時は?

たまたま漫画や本の表紙が小さく写ってしまうこともあると思います。
その場合、付随対象著作物となるので、著作権者の利益を害さなければ問題ないです。(第30条の2)

付随対象著作物とは

  • 撮影対象と著作物の分離が困難(社会通念上)
  • 著作物が軽微な構成部分として付随している
  • 著作権者の利益を不当に害さない
女性の写真をスマホで撮影
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フリマアプリに出品する時は?

フリマアプリやヤフオクなどで、漫画や本を出品することもあると思います。
出品する時、表紙の写真を必ず撮りますよね。
美術や写真の著作物の譲渡は、著作権者の利益を害さないなどの措置をすれば、複製又は公衆送信が可能です。
なので、本の表紙の写真を撮り、フリマアプリ等に掲載しても通常は問題ないと思います。

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

もっと詳しく

厳密に言うと、美術や写真を複製又は公衆送信する時の画素数が決められていますので、法令の流れを簡単に説明します。


著作権法第47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
美術や写真の著作物は複製又は公衆送信を行うことができるが、政令で定める措置を講じる

著作権法施行令第7条の3(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
複製又は公衆送信の表示の精度は省令で定める

著作権法施行規則第4条の2 
複製又は公衆送信される著作物の画素数は32,400以下にする

Amazonの表紙画像は?

ブログにAmazonの商品リンクを貼っている人も多いですよね。
先ほどの著作権法第47条の2をよく読むと、委託を受けた者も複製又は公衆送信が可能なので、アフィリエイトで本の表紙画像を利用しても問題ないように思います。

ブログにAmazonの商品リンクを貼る方法

アマゾンアソシエイト又はASPに会員登録

ブログに本の表紙画像を使いたい場合は、上の画像のようにAmazonの商品リンクを貼るのが簡単です。(画像をクリックすると、Amazonの商品ページが開きます)
そのためには、アマゾンアソシエイトに会員登録する必要がありますが、審査が厳しくなってきたので、なかなか受からない方も多いと思います。
その場合、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)経由でAmazonと提携することもできます。

アマゾンと提携するには10記事以上必要だよ
ロキド画伯

ASPは広告を仲介してくれる会社のことで、Amazonと提携できるのは、A8.net、バリューコマース、もしもアフィリエイトの3つです。
しかし、A8.net、バリューコマースはアマゾンアソシエイトより紹介料率が低いので、もしもアフィリエイトがオススメです。

会員登録は無料です。

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もしもアフィリエイトで商品リンクを貼る場合

もしもアフィリエイト会員になりサイト登録してから、アマゾンのプロモーション提携の審査を受けます。
提携後は、以下の手順で簡単に商品紹介ができます。

step
1
 提携中のアマゾンから、商品リンクをクリック

提携中のアマゾンから、商品リンクをクリック

step
2
本の名前を入力して検索、希望した商品があれば商品リンクを作るをクリック

本の名前を入力して検索、希望した商品があれば商品リンクを作るをクリック

step
3
種別(書名の有無)と画像サイズ(大中小)を選択し、ソースをブログに貼ればOK。

種別(書名の有無)と画像サイズ(大中小)を選択し、ソースをブログに貼ればOK。

引用すれば表紙の写真も利用可能

著作物は、引用のルールを守れば著作権者の許可を得なくも利用することができます。

【条件】
ア  既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

参考:著作物が自由に使える場合(文化庁)

しかし、ブログやSNSで本の表紙画像を使う場合、引用を行う必然性があるとは言えないことが多いと思います。
本の感想を書いて、見栄えをよくするために画像を貼っても必然性があるとは言えません。
画像が無くても、コンテンツとして成り立つわけですから。
表紙の批評などを行う場合は、画像がなければ説明できないので、必然性があると言えます。

あと、引用する場合は、自分のオリジナル部分が「主」で、引用する部分は「従」でなければいけません。
つまり、自分のコンテンツが量や質でメインになっている必要があります。
特にTwitterなどのSNSに貼る場合は、表紙画像が「主」になっていることが多いですよね。
なので、引用とは言えないと思います。

これらのことから、本や漫画の表紙を引用するのは、なかなか難しいかもしれません。

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【まとめ】漫画や本の表紙をネットにアップすると著作権侵害

あくまで著作権法では、漫画や本の表紙をネットにアップすると、公衆送信権侵害の可能性があるという話でした。

実際はSNSで多くの画像がアップされているので、著作権法自体が今の社会に合ってないような気がします。
それに、ネットに本や漫画の表紙を掲載して、著作権法違反で訴えられたという話も聞いたことがないです。

しかし、なるべくリスクを少なくした方がいいと思いますので、ブログなどの場合はAmazonの商品リンク利用をおすすめします。
おしまい。

ポイント

アマゾンの商品リンクを貼るには、アマゾンアソシエイト又はもしもアフィリエイトに会員登録しよう。

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ロキド@ブログ歴4年

ブログ運営について、読者に役立つ情報を発信していこうと思います。 趣味で、パソコン自作や、プログラミングの経験がほんの少しだけ。 著作権に関する記事については、条文や専門家の意見を確認し、判例もなるべく読むようにしましたが、間違いがある場合はお知らせください。

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