記事はPRを含みます。
ブログやYouTubeで本の紹介をする時の著作権。要約は違反?

ブログの運営方法

ブログやYouTubeで本の紹介をする時の著作権。要約は違反?

10月 4, 2019

多くの人が、ブログ、YouTube、SNS等で、購入した本の紹介をしていると思います

でも、著作権に注意しないと、著作権侵害で損害賠償を求められる可能性があることをご存知でしょうか?

みんな知らずにグレーな利用をしているよ
ロキド画伯

なので、ネットで本の紹介をする時に、著作権がどのように関わるか調べたいと思います。
そして、本の紹介をする時に、原文を部分的に使ったり、要約したりすることもあると思いますので、その形式ごとに著作権が問題ないか考えたいと思います。

この記事はこんな方におすすめ

  • ブログなどで本の紹介をしようと思っている、又はすでに紹介している人
  • 本の要約、引用、表紙利用、読み上げた場合の著作権について詳しく知りたい方

 

ブログやYouTubeで本の紹介をする時の著作権

ブログやYouTubeで本の紹介をする時の著作権

まず、著作権法の第二条で著作物が定義されていて、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであることがわかります。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

具体的には、著作権法の第十条で著作物を例示していて、もちろん本は著作権があることになります。

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

そして、ブログやYouTubeで本を紹介する時に関わってくるのが公衆送信権です。
簡単にいうと、著作物をインターネットなどにアップする権利は著作者にしかないということです。
なので、基本的には本を原文のままネットにアップしてはダメですね。

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

ちなみに、「公衆送信」は以下のように定義されていますが、解りづらいです。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

では、本の原文そのままではなく、内容を少し変えたり、要約した場合はいいのかというと、その権利も著作者にしかありません。
外国の本を日本語に翻訳する場合も同様です。

(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

でも、本に記載されている文章を、そのまま使いたい場合もあると思います。
その場合、引用の形式であれば利用してもOKです。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用のルールを守らないと無断転載になってしまいますので注意しましょう。

引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

1.他人の著作物を引用する必然性があること。
2.かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
4.出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

出典:著作物が自由に使える場合(文化庁)

引用をもう少し詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になると思います。

目を見開いている猫
ブロガー必読!著作権の引用ルールとは?引用と転載は違います。

続きを見る

どのような形式で本の紹介をするか?

どのような形式で本の紹介をするか?

著作権についてなんとなくわかりましたので、本の紹介をする形式ごとに著作権について考えたいと思います。

本の感想を述べる場合

本のタイトルと感想を述べるのは、著作権的に何の問題もありません。
感想を書くために、本の内容を部分的に短く書く場合も問題ないと思います。

本の内容を要約する場合

要約する場合は、翻案権(ほんあんけん)がどこから適用されるかが問題になります。

小説などの作品は、ごく簡単なあらすじ程度は書いてもOKだけど、読まなくても内容がほとんどわかる場合はダメです。

ビジネス書や専門書などで得た知識を、表現を変えて自分の言葉で発信することは著作権的に問題ありません。
著作権は、創作的に表現したものを保護するのであり、アイデア自体は保護されないからです。
しかし、本に書かれた知識を丸パクリされたら、心良く思わない著作者もいると思いますので、本の内容を紹介する時は細心の注意が必要です。
例えば、YouTuberのサラタメさんは、動画で自己啓発書などを紹介していますが、弁護士指導の下でチャンネルを運営しているようです。

明確な基準はないので難しい~
ロキド画伯

もちろん、本を忠実に要約したい場合は許可を得る必要があります。
本の要約サービス『フライヤー』は、出版社、著者からの許諾を取得して要約を公開しているそうです。

文章の一部をそのまま掲載する場合

引用のルールを守り掲載するならOK。
自分のオリジナルな部分に対して引用する量が多いと、引用とは認められないので注意。

本の全文を使う場合

もちろん、ブログに全文掲載するのは、公衆送信権の侵害でダメです。
YouTubeに本を朗読した動画をアップする場合も、広告の有無に関わらず公衆送信権の侵害になるので止めましょう。

さらに詳しく

本を読んだらダメ?
本を口述する権利は、著作者が専有しています(第24条)。
ただし、営利を目的としない場合に口述することができる規定(第38条)があるので、朗読会や読み聞かせなどは問題なく行うことができます。
ネットにアップする場合は公衆送信権も関わるのでダメです。

表紙の写真を使う場合

本のタイトルには著作権はありませんが、表紙のデザインや写真に著作権があります。
小さく写り込むぐらいなら問題ないと思いますが、本が主体の写真をネットにアップするのは、公衆送信権の侵害の可能性があります。

厳密に言うとだよ
ロキド画伯

書名、著者名、出版社名を明記し、掲載サイトを知らせることでOKとしている出版社もあるので、サイトを確認してみましょう。
表紙の写真をブログに使いたい場合は、Amazonの商品リンクを貼る方法もあります。
Amazonの商品リンクを貼れば、著作権の心配をしなくてよいですし、アフィリエイト収入にもなりますので一石二鳥です。

ポイント

Amazonの商品リンクを貼る方法

通常はAmazonアソシエイトの審査に合格する必要がありますが、審査が厳しいため合格できない人も多くいます。
ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)を経由してAmazonと提携する方法もあり、こちらの方が審査に通りやすいようです。
Amazonと提携できるASPは、

ですが、A8.net、バリューコマースは紹介料率が低く、Kindle Unlimited、オーディブル等の無料体験登録を紹介できません。
選ぶなら、Amazonアソシエイトと紹介料率が同じで、Kindle Unlimited、オーディブル等の無料体験登録を紹介できるもしもアフィリエイト一択です。
会員登録はサイトを持ってなくても可能ですし無料なので、確認してみるといいかも。
ちなみに、Kindle Unlimitedは200万冊以上が読み放題になるサービスで紹介料は500円、オーディブルは本を聴けるサービスで紹介料は1,500円です。

書評ブログで稼ぐ!アマゾンオーディブルのアフィリエイトリンクの貼り方。
書評ブログで稼ぐ!アマゾンオーディブルのアフィリエイトリンクの貼り方。

続きを見る

例外:自由に利用できる場合

著作権の保護期間が経過した著作物は、共通の財産となり自由に利用することができます。
なので、著作権で保護されなくなった昔の有名文学作品などは、ネットに全文アップして問題ないです。
ちなみに、日本での保護期間は著作者の死後70年です。(法51条)

【まとめ】本の紹介をする場合は、公衆送信権、翻案権、引用に注意

現状は、多くの人が本の要約を書いたり、表紙をアップしていますので、個人がいちいち著作権者の許可を得るのは現実的ではないと思います。
ですが、明らかに著作権侵害している場合は、損害賠償を求められる可能性があります。

実際に、ビジネス書の要約サイトに、損害賠償を求めた例もあります。
なので、ブログやYouTubeで本の紹介をする場合は、著作権に注意して著作権者が不利益にならないようにすることが大切です。

ポイント

ブログやYouTubeで本の紹介をする時の著作権まとめ

  • 第23条 公衆送信権 → 基本的にはネットに本をアップしてはいけない
  • 第27条 翻案権 → 読まなくてもわかるような要約はダメ
  • 第32条 引用 → 文章の一部をそのまま掲載する場合は、引用ルールを守る

正直、著作権侵害の線引きは難しいので、わからない場合は専門家に聞いた方が無難です。
本の要約を専門にしたYouTubeチャンネルや、サイト運営を考えている場合は、弁護士の監修や、著作権者の許可を得ることを考えましょう。
ブログに本の表紙を使いたい場合は、Amazonの商品リンクがおすすめです。
おしまい。

本の表紙に著作権があるのなら、メルカリなどのフリマアプリや、ヤフオクに出品する時はどうなるのでしょうか?答えは、下の記事を読んでね。

漫画&本の表紙に著作権はあるの?ブログ/SNSに掲載は違法かも。
漫画&本の表紙に著作権はあるの?ブログ/SNSに掲載は違法かも。

続きを見る

  • この記事を書いた人
アバター画像

ロキド@ブログ歴4年

ブログ運営について、読者に役立つ情報を発信していこうと思います。 趣味で、パソコン自作や、プログラミングの経験がほんの少しだけ。 著作権に関する記事については、条文や専門家の意見を確認し、判例もなるべく読むようにしましたが、間違いがある場合はお知らせください。

-ブログの運営方法
-