よく、芸能人や有名人の似顔絵イラストを描いている人いますよね。
あれって販売しても肖像権とか著作権的に問題ないのでしょうか?
もちろん問題あります。
なので、似顔絵のイラスト販売する場合の権利についてお話ししたいと思います。
似顔絵イラストを描いて販売する場合の肖像権と著作権

まず、肖像権と著作権について知る必要があります。
肖像権とは、「自分の写真を勝手に撮られたり公表されない権利」です。
写真の他、イラストにも肖像権が認められています。
ちなみに、肖像権は法律に書かれているわけではなく判例によって認められています。
著作権とは、「小説や音楽、絵画などの著作物が創作されると発生する権利」です。
なので、似顔絵のイラストを描いた場合は、イラストレーターに著作権があります。
つまり、似顔絵を描いた場合、この2つの権利が存在します。
似顔絵イラストに係わる権利
- イラストモデルの肖像権
- イラストレーターの著作権
勝手に似顔絵を使う場合、モデルになった人の肖像権が問題になります。
似顔絵ですので、本人の特徴が多少デフォルメされていたりして、本人と特定するのは難しい場合もあります。
なので、肖像権の侵害になる可能性は写真よりは低いと思います。
ですが、無断利用は肖像権の侵害になる可能性がありますのでやめた方がいいです。
さらに、有名人や芸能人の似顔絵を描く場合には、肖像権の他にも侵害してはいけない権利があります。
芸能人や有名人の場合、パブリシティ権も関係する

有名人や芸能人の似顔絵を描いた場合に関係するのは、パブリシティ権です。
パブリシティ権とは、「著名人がその氏名、肖像について有する顧客吸引力・経済的利益を排他的に支配する権利」です。
つまり、有名人や芸能人には財産的な価値がありますので、氏名や写真、イラストなどを無断利用してはいけません。
パブリシティ権の侵害になる場合
- 肖像等それ自体を独立して、鑑賞の対象となる商品等として使用するとき
- 商品等の差別化を図る目的で、肖像等を商品等に付するとき
- 肖像等を、商品等の広告として使用するとき
なので、有名人や芸能人を無断商用利用すると、パブリシティ権の侵害になる可能性が高いです。
【まとめ】肖像権とパブリシティ権を侵害しない
芸能人や有名人の似顔絵イラスト販売をしている人の中には、許可を得ていない人が多くいると思います。
ですが、皆がしているからといって、やってもよいわけではありません。
ただ、見過ごされているだけだと思います。
まとめると、
芸能人や有名人の似顔絵イラスト販売は、肖像権とパブリシティ権の侵害になる可能性があります。
そして、一般人の似顔絵を勝手に公開した場合でも、肖像権の侵害になる可能性があります。
なので、許可を得ないでするのはやめたほうがいいでしょう。
法律以前に、自分の似顔絵を勝手に使われたら、使われた方はどう思うか考えたいものです。
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