引用と転載の違いもわからず他人の著作物を勝手に利用する行為は、自動車免許を取得しないで車の運転するぐらいリスクがあると思っています。
なので、ネットで情報を発信する機会が多い方は、引用のルールを知ることが大切です。
転載と引用ともに、他人の著作物を複製し他の媒体で公開することですが、一定の条件を満たしている場合に引用と認められることになります。
無断転載は、著作物を許諾なく複製することになるので著作権侵害になりますが、
引用ならば、著作権者の許諾を得なくても、他人の著作物を利用することができます。
もくじ
著作権法の引用ルールとは

まず、条文で引用のルールを確認します。
(引用)
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
つまり、以下の3つの条件が必要です。
- 公表された著作物
- 公正な慣行に合致
- 正当な範囲内
公表された著作物ということは、個人的な手紙やメールは、公表されていることになりませんので、引用することはできません。
「公正な慣行に合致」と「正当な範囲内」は、いまいち明確ではありませんが、様々な判例で条件が示されていて、引用するために以下の4つが必要と考えられています。
①自分の著作物と引用部分との「主従関係」が明確である
自分の著作物が対して、引用部分の方が多かったり、引用部分がメインにならないようにする。
引用は必要最小限でなければならないという説もあるぐらいなので、多過ぎず必要な範囲で引用します。
②「引用部分」が明確に区別されている
ブログなどの場合は、blockquoteタグを使用しましょう 。
その他に、カギカッコや枠線を付けたり、背景色を変えることでもいいと思います。
③引用を行う「必要性」がある
他者の著作物を批評するための引用は、必要性があるといえます。
一方、サイトの見栄えを良くするためだけに写真を使う場合、別の写真を使うこともできるので、必要性があるとはいえません。
ちなみに、文化庁のサイトを見ると「必要性」ではなく「必然性」と書かれています。
専門家により、引用しなければ成り立たないという「必然性」と、「必要性」で足りるという見解の違いがあるようです。
④出所の明示が必要(法48条)
条文によると、著作者名を示さなければならないとあります。
webサイトから引用する場合はサイト名とURL、書籍の場合はタイトルと著作者名、ページを明示すればよいと思います。
引用する時に知っておきたい知識

著作物は改変してはいけない
著作権には、著作者を精神的に保護する著作者人格権があります。
その中の一つ、 同一性保持権(法20条)により、著作者の意に反して著作物の変更、切除その他の改変をすることができません。
つまり、引用と転載どちらにおいても、著作物の改変は基本してはいけません。
著作権で保護されないものは転載できる
そもそも著作権で保護されないので、転載しても違法にならない場合があります。
- 創作性が無く著作物にあたらないもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(法10条2項)
- 法令、通達、裁判所の判決(法13条)
- 保護期間(著作者の死後70年)の経過した著作物
無断転載が認められているものがある
公共性の高いものなどは、出所を明示することにより、転載することが認められている場合があります。
- 行政機関が一般に周知目的で公表した資料など。(法32条2項)
説明の材料として転載可能。。ただし、転載禁止表示がない場合に限る。 - 新聞、雑誌に掲載された 時事問題に関する論説。 (法39条)
学術的な性質を有せず 、転載禁止表示がない場合に限る。 - 公開して行われた政治上の演説等。(法40条)
同一の著作者のものを編集する場合を除く。
【まとめ】引用と転載の違いを知りルールを守ろう
無断転載禁止と書かれているホームぺージを見ることがあると思いますが、
記載するまでもなく、無断転載は著作権侵害になります。
そして、無断転載禁止と書かれていても引用することは可能です。
最後に、文化庁のホームページに引用する時の条件が掲載されていましたので、復習もかねて引用したいと思います。
【条件】
著作権なるほど質問箱(文化庁)より引用
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
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