法令により、20~60歳まで国民年金保険料を納付しなければなりませんが、払ってない人や未納期間がある人も多いと思います。
中には国民年金一度も払ってない人もいるでしょう。
国民年金払ってない理由
- お金に余裕がなく払えない
- 年金のことよくわからないし面倒くさい
- 将来年金制度がどうなるかわからないし、自分で貯めておいた方がいい
- 将来生活保護になればいいので払う必要がない
本当に、このような考えで将来大丈夫なのでしょうか?
保険料を払えない場合は、免除・納付猶予の申請をおすすめします。
お金があるけど払わない方は、財産を差し押さえられる前に、払った方がいいかも。

この記事はこんな方におすすめ
- 国民年金を一度も払ってないが、払った方がいいのか知りたい
- 未納期間があるが、将来もらえる年金額を少しでも増やしたい
もくじ
国民年金のメリット

国民年金制度のメリットを知れば、保険料を一度も払ってない人も納付する気持ちになると思いますので、簡単に説明します。
終身保障なので生きている限り受け取れる
人間の平均寿命は伸び続けていますが、国民年金は自分が亡くなるまでもらえるので安心です。
もし保険料を支払わず、自分で老後のお金を貯めていた場合、長生きすると資産が尽きないか心配になってしまいます。
たとえお金が足りないからといって、高齢になると働くことも難しいでしょう。
では、国民年金は納付した額に対して、将来どれくらい受け取れるのでしょうか?
令和2年の口座振替の2年前納額は 381,960円なので、この金額のまま40年間払うと仮定したら、総額7,639,200円納付することになります。
国民年金納付額(40年分)
381,960円(2年分) × 20回 = 763万9千2百円
一方、今現在の国民年金制度では、65歳から年間 781,700円(令和2年)貰えますから、生涯で受け取れる額は、以下のようになると計算できます。
国民年金受取額
- 75歳まで生きた場合 → 781,700円 × 10年 = 781万7千円
- 85歳まで生きた場合 → 781,700円 × 20年 = 1,563万4千円
- 95歳まで生きた場合 → 781,700円 × 30年 = 2,345万1千円
国民年金制度は、物価変動なども関係しますし、制度自体が変わる可能性もありますが、老後10年程度で元が取れるといえます。
それに、国民年金保険料は社会保険控除の対象なので、税金を安くすることができます。
万が一の時にもらえる障害年金と遺族年金
国民年金保険料を払っていれば、老後に年金がもらえるのはみなさん知っていたと思います。
その他、もしもの時に以下の年金を受け取ることができます。
老齢年金以外の年金
- 障害年金 → けがや病気で障害が残った時
- 遺族年金 → 本人が死亡した時に子と配偶者へ
ただし、支給される要件がありますので、滞納してると年金を受け取れない場合があります。
年金に税金も使われている
日本の年金制度は賦課(ふか)方式なので、現役世代が高齢者の年金を支える仕組みになっています。
若者の数は少なくなっていく一方なのに高齢者は多く、「もう、支えきれません」と思う人も多いでしょう。
安心してください。
納付した保険料だけでなく、税金の一部が使われたり、運用されたりしていますので、すぐに年金制度が破綻することはないです。

運用は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がしていて、2001年から2018年の収益率は3.03%、収益額は65兆8,208億円です。
なので、今の現役世代も納付した額以上に年金が貰えるようになっています。
参考: GPIFホームページ
国民年金払ってない人の割合はどれくらい?

国民年金の、平成30年度における現年度納付率は 68.1%でした。
3人に2人は納めていると思ってしまいそうですが、全額免除や猶予者を含んでいない数値なんです。
つまり、保険料を払えない人が免除や猶予されれば、計算から除外され納付率も上がるという仕組みです。

平成30年度は、1,471万人が国民年金保険料を納付する必要がありましたが、そのうち574万人が免除や猶予で納付率に計算されてません。
ポイント
納付率の計算に用いる人数
1,471万人 - 574万人 = 897万人
897万人のうち、2年間に国民年金を一度も払ってない未納者が138万人いるので、未納期間がある人の割合はかなり多いと思います。

未納のまま放置すると
- 延滞金を課される
- 強制徴収で財産の差し押さえ(平成29年度14,344件)
- 連帯納付義務者である世帯主や配偶者にも及ぶ
強制徴収の前に、文書や電話、訪問などでしつこく催促されますので、未納の状態を早めに改善しましょう。
- 参考:厚生労働省 → 国民年金の加入・納付状況
- 参考:日本年金機構 →「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について
未納期間がある人の老後対策

払えない場合は免除や猶予
どうしても払えない方は、免除か猶予申請するしかありません。
所得額などにより、以下のような免除又は猶予が受けられます。
過去2年までさかのぼって免除申請できるので、未納期間がある人は、役所や年金事務所に相談しましょう。
受給資格期間 | 年金額へ反映 | |
---|---|---|
全額免除 | 含まれる | 全額納めた場合の1/2 |
一部免除 | 含まれる | 免除される割合による |
納付猶予 | 含まれる | 含まれない |
見ての通り、全額免除の場合は将来の年金に反映され、半額を受け取ることができます。
受給資格期間とは
年金を受け取るために必要な期間で、保険料を納付した期間と、免除期間、猶予期間を合わせ、10年あれば将来年金を受け取ることができます。
当然、10年だけでは年金を満額もらえるわけではないです。
ちなみに、産前産後期間も、国民年金保険料が納付されたものとして免除される制度がありますので届出ましょう。
参考:日本年金機構 → 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
受け取る年金額を増やす3つの方法
①未払いの保険料を払おう
国民年金の保険料は、納付期限から2年過ぎると時効により納めることができませんが、2年以内であれば納めることができます。
また、免除や猶予されていた期間の保険料も、10年以内であれば追納できます。
②新しく払う保険料は付加年金を足して前納
これから新しく保険料を払う場合は、前納すれば割引されますのでお得です。
さらに、月々400円の付加年金を上乗せして払うことで、受給額を増やせます。
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③任意加入制度を利用して60歳以降も払う
60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方は、希望すれば60歳以降も国民年金に加入することができ、受け取る年金を満額に近づけることが可能です。
参考:日本年金機構 → 任意加入制度について
老後は国民年金より生活保護?
国民年金を受け取るより、生活保護の方が良くない?と考える人も多いと思います。
確かに、金銭面から考えればそうだと思います。
ですが、生活保護は、いろいろ制限された生活ををしなければならないです。
生活保護は
- 扶養義務者へ援助可能か照会される
- 預貯金、保険、不動産などの資産を調査される
- ケースワーカーが年に数回の訪問
- 収入の状況を毎月申告
自動車の所有なども制限されると思います。
老後はずっと家にこもっているならいいかもしれませんが、せっかく自由な時間が多いのに楽しめません。
国民年金を受け取ってる場合でも、生活が苦しくお金が足りないときは、足りない分だけ生活保護を受け取ることもできます。
なので、生活保護は最終手段と考えてはどうでしょうか?
参考:厚生労働省 → 生活保護制度
【まとめ】国民年金一度も払ってない人へ
国民年金を払おう
- 国民年金は、生きている限りもらえ、納付した額以上に返ってくるお得な制度。
- 老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金も受け取れる。
- 国民年金は、付加年金も足して、前納すればさらにお得。
- 保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができ、免除や猶予されていた期間は、10年以内であれば追納できる。
- 年金を満額受け取れない人は、60歳以降も任意で国民年金に加入できる制度がある。
- 保険料を払えないなら、延滞金を課されたり強制徴収される前に、保険料免除・納付猶予の申請をしよう
- 免除・納付猶予は、受給資格期間に含まれ、しかも免除の場合は年金に反映される。
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