こんにちは、ロキドです。
ネットに商品画像を掲載する時、他のサイトの商品画像を勝手に使用していいのかという疑問に答えます。
例えば、
- ブログで商品を紹介する時に、メーカーの公式HPの商品画像を使いたい
- ECサイトで他社の製品を販売するため、他社サイトの商品画像を使いたい
このような時、商品画像の著作権が問題になります。
結論を言うと、メーカーの公式HPやチラシ、カタログなどの商品画像を、勝手に使用してはいけないです。
それと、ネットオークションやフリマアプリで、本などの著作物を撮影し出品した場合、複製権などの著作権侵害にならないか調べました。
メーカーHPやチラシなどの商品画像に著作権はあるか?

著作物は「 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
なので、商品画像が創作的に表現されたものであれば著作物になります。
商品の写真に創作性なんかないと思うかもしれませんが、判例では商品画像に著作物性を認めています。
例えば、IKEA公式サイトの商品画像の著作物性は認められたので、無断使用した会社は著作権侵害になりました。
商品画像は、被写体の配置や構図、光量の調整、コントラストや色彩の調和などの工夫が、著作者独自の創作的行為となって著作物性が認められるようです。
なので、メーカーの公式HPやチラシなど、他者が撮影した商品画像を使用する時は、許可を得る必要があります。
許可を得ずに画像を掲載する方法として引用がありますが、引用ルールを守らないと無断転載になります。
それか、amazonなどの商品リンクの画像を利用しましょう。
おすすめ記事 → ブロガー必読!著作権の引用ルールとは?引用と転載は違います。
著作物を譲渡する時の商品写真は著作権侵害になるか?

ネットオークションや、フリマアプリで出品する時、自分で商品の画像を撮って掲載すると思います。
ですが、本や、写真などの著作物の画像を、勝手にネットに掲載していいのか疑問に思いませんか?
撮影することは著作物の複製になりますし、ネットにアップすることは公衆送信権の侵害になる可能性があるからです。
しかし、商品の写真が使えないのでは、ネットオークション等の利便性が悪くなってしまいます。なので、
ネットオークションやフリマアプリに出品する際、美術の著作物又は写真の著作物の画像は、著作権者に許可なく掲載することができます。
ただし、著作権者の利益を不当に害さないようにしなければいけません。
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
【まとめ】商品の写真は自分で撮ろう
- 商品画像にも著作権が認められるので無断利用してはいけない
- ネットオークション等の出品に、美術の著作物又は写真の著作物の画像を掲載しても著作権侵害にはならない。
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