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他人のブログ記事のリライトは著作権侵害?新聞、メール、手紙の掲載は?

2月 5, 2020

 ブログで記事を書くときに、他人のブログを参考にすることがあると思います
もちろん、そのままコピペしたら著作権侵害になるのでダメです。
では、他人の記事をリライトして、自分の記事として掲載した場合はどうでしょうか?

 

他人のブログ記事のリライトは著作権侵害?

コピー

記事のリライトは、以前に医療情報サイト「WELQ」で問題になったことがあります。
どうやら、著作権侵害を回避するためマニュアルがあったようですが、記事内容の正確性や、モラルなどの観点から、炎上し非難を浴びることになりました。

文章が似ていた場合、どれくらいで著作権侵害になるかの線引きは、法律の専門家でも難しいです。
当然ですが、文章の語尾や単語を少しだけ変えて、自分の文章とするのは止めておいたほうがいいでしょう。

文章が同一と判断された場合は、複製権(著作権法21条)の侵害、
他人の文章の要約になっていたり、表現上の本質的な特徴が感じられる場合は、翻案権(著作権法27条)の侵害、
そして、それをネットにアップすると、公衆送信権(著作権法23条)の侵害になる可能性があります

自分のブログは、たいしてアクセスがないので、コピペしてもバレないと思う人がいるかもしれません。
そんなことはなく、コピペチェックツールで簡単にわかります。

無料のコピペチェックツール → CopyContentDetector

実際に私のブログ記事が、所々つまみ食いみたいな感じで、部分的にコピペされてました。
一つの記事の中に、まったく同じ文章がいくつもあるなんておかしいですよね。
この場合、著作権侵害になるのか判断は難しいのですが、他人の文章をコピペ、リライトして自分の文章とする行為は、リスクしかありませんので止めましょう。

 

 

新聞、メール、手紙の掲載は著作権侵害?

手紙

新聞、メール、手紙などの文章や、文章を撮影した画像をブログに許可なく掲載する場合も、複製権及び公衆送信権の侵害になる可能性があります。
なので、他人の著作物をネットに掲載する場合は、引用するようにします。

引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。(第48条)
    (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

著作物が自由に使える場合(文化庁)

ただし、公表されてない個人にあてた手紙やメールは引用できないです。

公表された著作物は引用して利用することができるのですが、公表する権利は著作者にあるからです。(著作権法18条、32条)

なので、手紙やメールをネットにアップする行為は、公表権の侵害にもなる可能性があります。それに、プライバシーの侵害が関わってきます。
実際に、三島由紀夫の手紙事件という裁判が過去にあり、三島の手紙を掲載した書籍の出版は、公表権の侵害だとして遺族が訴えてます。

引用について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
おすすめ記事 → ブロガー必読!著作権の引用ルールとは?引用と転載は違います。

 

 

【まとめ】リライトだめ絶対

他人の記事をリライトして、自分の記事として掲載する行為は、著作権侵害になる可能性がありますので止めましょう。
もし他人の著作物を自分の記事に使いたい場合は、引用するようにします。

ただ、引用する場合でも、モラルは守る必要があります。
例え著作権侵害ではなくても、著作者の気分を害することもありますので気をつけましょう。

 

ブロガーにおすすめの記事 → ブログ運営者のための著作権&肖像権入門

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ロキド@ブログ歴4年

ブログ運営について、読者に役立つ情報を発信していこうと思います。 趣味で、パソコン自作や、プログラミングの経験がほんの少しだけ。 著作権に関する記事については、条文や専門家の意見を確認し、判例もなるべく読むようにしましたが、間違いがある場合はお知らせください。

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