自分のブログやSNSに、他のWebサイトのスクリーンショットを貼ることがあると思います。
やはり、スクショの画像があった方が説明やイメージさせやすいですよね。
しかし、スクリーンショットを貼ると著作権侵害の可能性があることを知っておいた方がいいと思います。
では、著作権侵害にならないようにするにはどうすればいいでしょうか。
スクリーンショットを貼るのは著作権侵害?

当然ですが、Webサイトの文章や画像には著作権があります。
これをキャプチャする行為は著作物を複製することになり、ネットにアップすることは公衆送信権の侵害になる可能性があります。
なので、基本的には他人の著作物をスクショしたりネットに貼ってはいけません。
ただし例外があり、ネットにアップしないで、私的に使用する場合は複製が認められています。
ではスクリーンショットをネットで使うにはどうすればいいかというと、引用の条件を守れば他人の著作物でも許可なく利用することができます。
引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
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著作権法改正で違法アップロードされた画像のスクショはどうなる?

マンガを違法にアップロードした『漫画村』などの影響もあり、著作権法改正が検討されています。
これまでも、違法アップロードされた録音・録画を勝手にダウンロードすることはできませんでしたが、漫画などにも対象範囲を拡大しようとしています。
具体的には、違法アップロードされた画像をスクリーンショットした場合や、違法アップロードされた漫画をダウンロードした場合について、どの程度で違法にするか話し合われています。
例えば、勝手にアニメキャラをアイコン画像にしているTwitterを、スクショした場合などですね。
今回の著作権法改正は、以下のような案で話が進められています。
適法
- 違法アップロードされた画像が付随的に入り込むスクリーンショット
- 違法アップロードされた数十ページで構成される漫画のうち数コマ程度のダウンロード
違法
- 違法アップロードされた画像自体のスクリーンショット
- 違法アップロードされた単行本や漫画の半分以上のダウンロード
これらは、違法アップロードされた漫画や画像のダウンロードやスクショの話なので、勝手にアップロードすること自体はもちろん違法です。
【まとめ】スクショをネットにアップする時は引用する
著作物のスクリーンショットを、むやみにネットにアップするのは止めた方がいいでしょう。
それに著作権法改正で、サイトからのダウンロードや、スクリーンショット自体も今まで以上に気をつけなければいけないと思います。
もしスクショをネットにアップする場合は、著作権者の許可を得たものか、引用するようにしましょう。
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