流行語大賞にノミネートのキャッチフレーズとか、Tシャツなどに印刷し、店先などで販売されていることがあると思います。
あれって勝手に販売していると思うのですが、著作権的に問題がないのか疑問を感じませんか?
私は疑問に思ってたので、モヤモヤを解決するため調べてみました。
キャッチコピー等に著作権はあるの?

答えを言いますと、キャッチコピーやキャッチフレーズは、文章が短いので著作権が認められづらいです。
考えてみると、あまり短いものまで認めてしまうと、世の中から自由に使える言葉が減っていきますので、当然ですね。
ただし、短くても創作性があれば著作権が認められることがあります。
ちなみに、著作権は思想又は感情を表現したものを創作した時点で発生しますので、申請などはする必要ありません。
なので、キャッチコピー等に創作性があれば著作物になるのですが、その判断は正直難しいと思います。
キャッチコピー等の裁判

最終的には裁判所の判断となりますので、どのような場合に著作物性が認められたか、実際の判例をみてみます。
①交通標語事件
キャッチコピーとは少し違うのですが、参考になりそうな交通標語の裁判がありました。
この事例は、被告が実質的に同一のスローガンを、テレビ放映したとして争いになりました。
原告「ボク安心 ママの膝よりチャイルドシート」
被告「 ママの胸より チャイルドシート 」
東京地裁 平成13年5月30日 裁判所の全文
この裁判で原告の交通標語は、筆者の個性が十分に発揮されたものということで著作物性が認められました。
ただ、創作性を根拠付ける部分に相違があるということで、複製にはあたらないとしました。
②スピードラーニング事件
次に英会話教材の販売会社のキャッチフレーズの判例です。
別の販売会社が、似たようなキャッチフレーズを使用しました。
原告「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ
英語がどんどん好きになる
ある日突然、英語が口から飛び出した!
ある日突然、英語が口から飛び出した」被告「音楽を聞くように英語を流して聞くだけ
東京地裁 平成27年3月20日 裁判所の全文
英語がどんどん好きになる
音楽を聞くように英語を流して聞くことで上達
英語がどんどん好きになる
ある日突然、英語が口から飛び出した!
ある日、突然、口から英語が飛び出す!」
知財高裁 平成27年11月10日 裁判所の全文
この件では似てる似てない以前に、英会話教材を販売する時の文句として、平凡かつありふれた表現なので、著作物ではないという判断がされています。
つまり、著作権で保護されないということです。
【まとめ】著作権の判断は難しい
ごく短いキャッチフレーズなどは著作権で保護されないと思いますが、判断するのは裁判所です。
また、著作権の侵害にならなくても、別の法律が関わってくることがあります。
例えば、他の会社のキャッチコピーを勝手に使用した場合、著作権的に問題なくても、 不正競争防止法で問題になることもあります。
事実、スピードラーニング事件では、不正競争防止法違反でも争われました。
それに、場合によっては商標も関わってくることがあります。
なので、キャッチフレーズなどの安易な利用は避けた方がいいという話でした。
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